結婚式の余興で音楽を使う場合は、「著作権問題」をクリアにする必要があります。
とはいえ、
「BGMとして使うだけなのに著作権に引っかかるの?」
「どうすれば著作権問題をクリアにできるの?」
というような疑問や不安を抱える人も多いはずです。
そこでこの記事では、結婚式で使う音楽の著作権問題を
クリアにする方法について詳しく解説していきます。
結婚式余興で音楽を勝手に使うとどうなる?
結婚式の余興で他人の音楽を勝手に使うと、著作権の侵害とみなされる可能性があります。
「ちょっとくらい良いでしょ」
と思う人がいるかもしれませんが、著作権の侵害は法律によって禁止されている行為ですので
しっかりと対策をしておかなければならないのです。
使用できないケース
音楽データをCDやDVDなどに収録して再生することが問題です。
結婚式場のスタッフさんに使用をとめられる
最近では結婚式場が主体的にBGM、曲の著作権管理をしており
無断で曲、BGMが使えないようになっています。
音楽の著作権問題をクリアにする方法は?
では、一体どうすれば結婚式の余興で活用する音楽の著作権問題をクリアにすることができるのでしょうか。
原盤CDを使用する
原盤CDとはCDショップなどで販売されているCDを購入し、そのCDを再生させることです。
この場合には音楽著作権はクリアになります。
しかし、DVDなどでのムービー再生はできませんし、ネット配信のみの曲を
BGMとして使用することはできません。
著作権フリーの音楽を使う
最も手軽で安全なのは、著作権フリーの音楽を使うということです。
インターネットで、
「著作権フリー 音楽」
と検索すると、利用できる音楽をたくさん見つけることができます。
ただし、有名アーティストの曲や市販されているCDの楽曲などはありませんので注意が必要です。
CDと音無しムービーを持っていって、同時に再生してもらう
これは少しグレーゾーンに近いやり方なのですが、CDと音無しムービーを会場に持っていき
音無しムービーを再生すると同時にCDのスイッチを押すという方法もあります。
ただ、音楽を流すタイミングを間違えると、映像と音がマッチしなくなってしまうため
余興が台無しにあってしまうことがあるのです。
また、完全にクリーンな方法とは言えませんので、後のトラブルを防止するためにも
正当な手段で著作権問題をクリアにすることをおすすめします。
結婚式場にジャスラック申請をしてもらう
結婚式場の中には、ジャスラックへ音楽の利用申請を代行してくれるところがあります。
式場が利用申請を行ってくれる場合、こちらでやることは特にありませんので
負担を軽減しながら著作権問題をクリアにできます。
自身でジャスラック申請する
個人でジャスラックに曲の使用を申請することができます。
申請には数百円程度の費用がかかります。
▼詳しい申請、手続き方法についてはこちら
https://www.jasrac.or.jp/info/bridal/
結婚式余興でよくある著作権問題Q&A
最後に、結婚式の余興を担当する人が抱きやすい、著作権に関する疑問とその回答について詳しく見ていきましょう。
カラオケや演奏で使う音楽も申請が必要なの?
カラオケや演奏で音楽を使う場合、演奏権の許可を取る必要がありますが
基本的には式場側で申請を行ってくれますので、そこまで心配しなくて良いでしょう。
ただ、念のため余興でカラオケ音源を使う場合や、演奏をする場合は
プランナーに確認しておくことをおすすめします。
お金を払ってダウンロードした音楽も流してはダメなの?
iTunesで音楽を購入した場合でも、結婚式で勝手に流すと著作権侵害となります。
というのも、iTunesで購入した音楽は私的利用、非商用利用に限定されているのです。
音楽を流す場合に使えるのはCDのみとなっていますので、あらかじめ頭に入れておきましょう。
親族のみの結婚式でも利用申請が必要?
親族のみ、あるいは少人数での結婚式であれば、利用申請は必要ありません。
なぜなら、「私的利用」の範囲内となるからです。
この場合は、手続きをすることなくCDを流したり、iTunesで購入した音楽を流したりしても
問題ありませんので覚えておいてください。
まとめ
結婚式で音楽を流す場合は、著作権問題に注意が必要です。
無断で音楽を流してしまうと、著作権侵害となり、トラブルに発展しまうこともありますので
今回紹介したことを参考にしながら、事前に著作権問題をクリアにしておきましょう。
ただし、身内のみで行う場合や、少人数で行う場合については私的利用の範囲となりますので
許可を取らなくても問題ありません。
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